一般社団法人 ICAA 認定リンパ浮腫専門医療従事者育成講座受講申込約款
第1条 お客様(以下「甲」といいます)は、本契約書記載の内容を承認の上、当協会(以下「乙」といいます)に対し、講座の申込みを行い、乙は甲の申込を承諾しました。
第2条 乙は、甲に対し、乙の定める講座を甲が選択し、契約書記載の対価・回数・講座時間により行うものとします。
第3条 甲は、乙から講座を受講するに当たって、支払い方法として現金一括払いにて指定口座に振込むこととします。
第4条 この契約の有効期限は、この書面の交付日より「有効期限の日=受講修了日」までとします。有効期限を経過した場合、本契約に定めるお客様の権利は無効となります。ただし、甲乙の合意により有効期限を延長した場合はこの限りではありません。
第5条 甲は、本契約を定める事項を記載した契約書面の交付を受けた日から起算して8日以内であれば、書面により、契約を解除(クーリングオフ)することができるものとします。
第6条 前条による契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を、乙宛てに発信した時に、その効力が発生するものとします。
第7条 第5条に定める期間を経過した場合にも、甲は乙に申し出ることにより契約を解除することができます。この場合は、甲は、乙に対し解約料を支払うものとします。
2. 甲が、乙に対し、お申込みより8日後から受講開始31日前までに解約を申し出た場合は、解約料44,000円を乙に支払うものとします。
3. 甲が、乙に対し、受講開始30日前から受講前日までに解約を申し出た場合は、受講料の50%を解約料として乙に支払うものとします。
4. 甲が、乙に対し、受講当日以降に解約を申し出た場合は、受講料100%を解約料として乙に支払うものとします。
5. 第7条3.4.に対し、第5条・6条は適用対象外となることとします。
6. 解約料の支払いにて発生する振込手数料は、甲が支払うものとします。
7. 甲は、申込みを解約した場合、乙より事前送付されたテキスト一式がある場合は、解約日より7日以内に乙まで返還するものとします。
8. 乙の都合により講座を中止する、もしくは受講申込を解約する場合は、受講料は甲に対し全額返金するものとします。
第8条 甲が、当講座をやむを得ない事情や体調不良により欠席した場合でも、乙は振替受講は行わないものとします。ただし、必須時間数不足の場合は、甲乙協議のうえ、乙の指定日時にて単位取得のための振替受講を行うものとします。
第9条 貴重品は、お客様ご自身での保管をお願いいたします。盗難などの事故について、当協会ではその責は負いません。
第10条 教材のコピー、複製、一般への公開・拡散などは、著作権の関係上一切認めておりません。また、これらを使用して他人への指導行為も禁止するものとします。
第11条 本契約に定める事項について疑義が生じた場合、その他本契約に関して紛争が生じた場合には、甲乙協議のうえ、解決するものとします。
2. 本契約に定めのない事項については、民法その他法令によるものとします。